許可取得後の経営業務の管理責任者について

許可取得後の経営業務の管理責任者について

経営業務の管理責任者が、退職などで不在となった場合、要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。

そのため、会社、個人ともにこの経営業務の管理責任者が不在にならないようにリスク管理が必要です。

 

建設業許可取得条件① 経営業務の管理責任者 のページにて、ご説明をさせていただきましたが、経営業務の管理責任者になるためには要件がございます。

 

会社に取締役が複数人いて、建設業許可を取得してから5年以上経過していれば、経営業務の管理責任者以外の取締役が5年以上建設業の経営業務の管理をしているという証明も容易ですので、リスク管理はできると思われますが、取締役が1名であったり、個人事業主で事業をされている場合は、今から対策を講じることをおすすめいたします。

 

(1)会社の場合

 ・取締役を増やす。

  ご家族(奥様、後継者、ご子息)、優秀な社員を取締役登記をして、5年経過しま

  すと、要件をクリアいたします。

 

(2)個人事業主の場合

 ①ご家族や後継者を支配人登記をする。

 ②支配人には、専従者として給与を支給する。

  要件の支配人が5年以上経験があるかは、確定申告書5年分以上で証明することになります。

 

建設業許可を取得されていて、もしも、自分に何かあったらと、ふと考えてしまうようなことがございましたら、ご相談ください。

悩みのたねは、無くしておく方が良いです。

 

 

  • お問い合わせバナー