新規申請の注意事項①会社の商業登記簿謄本の記載事項

新規申請の注意事項①会社の商業登記簿謄本の記載事項

法人の新規許可申請時には、必要書類の一つに会社の謄本(履歴事項全部証明書)がございますが、特に以下の注意が必要です。

・会社の目的に、許可申請をしたい業種が入っているかどうか

・会社の謄本の記載事項に変更がないか

 

会社の目的に許可を取得したい業種が入っていない場合は、事前に定款変更を行い、変更登記をする必要がございます。

また、会社の謄本の記載事項において、うっかり忘れて変更登記をしていないことが多い事項は、役員の住所です。

 

今一度、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の確認をしてみてください。

当事務所では、事前に会社の謄本(履歴事項全部証明書)を必ずチェックします。

変更が必要な場合は当事務所にご依頼いただけましたら、必要書類の作成、 商業登記につきましては、当事務所の提携司法書士が業務に当たります。

 

また、平成18年5月に会社法が施行されたことで、会社の機関設計を大幅に変更できるようになりました。

以前は、株式会社を設立する際には、取締役は3名以上と監査役が必要でした。

しかし、現在は、取締役会を廃止して取締役を1名にして監査役を置かないことが可能になっています。

さらに取締役の任期を最長10年まで伸長することも可能です。 会社の実情に合わせた機関設計に変更すれば、その後は3名の取締役と監査役を置き、 2年に一度の役員改選登記を繰り返すような手間も省けます。

 

当時は、人数をそろえるため、身内、お知り合いを役員にされていて、現在もそのままにされているケースがあると思います。

実際に経営に関与していない方を役員(取締役・監査役)とするのは、 会社にとってのリスク要因となりかねません。

会社の機関設計を変更するに当たっては検討すべき事項がたくさんありますので、当事務所が受任した案件では、そうした会社の機関設計のご相談にも対応しております。

 

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