ケースその2を記載いたします。
2、建設業許可を取得している会社で5年以上(6年以上)の役員経験があり、現在は違う会社もしくはご自身で開業の場合
(1)役員を経験していた期間が分かる登記簿謄本(閉鎖登記簿謄本も含む)が期間の
証明書類。
(2)以前在籍していた建設業許可取得の会社の経験年数分(5年、6年以上)の許可
通知証の写しが証明書類。
以前在籍していた会社に許可通知証の写しをもらわなくてはいけません。
以前在籍していた会社が現在、無くなっている場合は、許可通知証をもらえませ
んので、証明することができないと考えてしまうと思います。
以前の会社が無い場合でも、閉鎖登記簿謄本や関係省庁のデータなどを駆使して、証明ができることがありますので、諦めずに、まずは、当事務所にご相談ください。
修正履歴:①平成29年6月30日施行法改正 経管の許可を受ける業種以外の経験が7年から6年となったため修正。