解体工事業の建設業許可について

解体工事業の建設業許可について

解体工事業を営むには、都道府県知事への登録もしくは建設業許可の取得をしなければいけません。

解体工事業の登録は、「解体工事業の登録について」のページをご参照ください。

解体工事業の建設業許可

平成28年5月30日までは解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていましたが、平成28年6月1日から「とび・土工工事業」から分離独立する形で、解体工事のみを施工する専門業種として「解体工事業」が新設されました。

法律上の経過措置について

①施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けている業者にかかる経過措置

施行日時点(平成28年5月31日までに)でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能となります。
注) 平成31年6月1日以降は、とび・土工工事業の許可をもって解体工事業を営むことができませんので、引き続き解体工事業を営もうとする場合は、解体工事業の許可を受ける(「業種追加」又は「般・特新規」)ことが必要となります。

②解体工事業の技術者要件にかかる経過措置
平成33年3月31日までの間は、既存のとび・土工工事業の技術者※1は、すべて解体工事業の技術者とみなします(①の経過措置業者の技術者だけがみなされるわけではありません)。

※1「既存のとび・土工工事業の技術者」とは、施行日時点(平成28年5月31日までに)において、とび・土工工事業の技術者としての要件を満たす者を指します。施行日以降に資格等を取得し、とび・土工工事業の技術者としての要件を満たしたとしても経過措置の対象にはなりません。
③解体工事業の経営業務の管理責任者にかかる経過措置
施行日前のとび・土工工事業にかかる経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業にかかる経営業務管理責任者の経験とみなされます。

専任技術者の要件

①監理技術者の資格等
次のいずれかの資格等を有する者
・ 1級土木施工管理技士 ※1
・ 1級建築施工管理技士 ※1
・ 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2
・ 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

②主任技術者の資格等
次のいずれかの資格等を有する者
・ 監理技術者の資格のいずれか
・ 2級土木施工管理技士(土木) ※1
・ 2級建築施工管理技士(建築又は躯体) ※1
・ とび技能士(1級)
・ とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・ 登録技術試験の合格者(種目:解体工事)
・ 大卒(指定学科※3)3年以上、高卒(指定学科※3)5年以上、その他10年以上の実務経験
・ 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・ 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・ とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
※1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登
録解体工事講習の受講が必要。尚、実務経験年数として算定されるのは、当該試験の合格証明書発行以後の実務経験に限ります。
※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
※3 指定学科とは、土木工学又は建築学に関する学科です。

 

解体工事業が新設されたことで、解体工事業の建設業許可を申請することが、非常に複雑になっております。

まずは、当事務所にご相談ください。

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