注意)建設業の実務経験とならないもの

注意)建設業の実務経験とならないもの

実務の経験期間を証明するため、請負契約書、注文書、請書、請求書などを許可庁に提出いたします。

実務の証明において、建設業の工事・業務と間違えやすい(建設業ではない)例を記載いたします。

 

平成10年6月30日北海道建情第446号に掲げられています。

①樹木等の剪定、冬囲い、街路樹の枝はらい業務

②道路(河川)維持業務における伐開、草刈、除土運搬業務

③除排雪業務、路面清掃業務、側溝清掃業務

④建築資材(仮設材等)の賃貸業務

⑤委託契約における設備関係の保守、点検のみの業務

⑥造林事業

⑦苗木の育成販売

⑧工作物の設計業務、工事設計の監理業務

⑨地質調査、測量調査及びこれに伴うボーリング工事

⑩建売分譲住宅の販売

⑪雪像制作時及び足場等仮設工事

⑫家電製品販売に伴う付帯物の取付け

⑬水道管凍結時の解凍作業

⑭自社社屋等の建設を自ら施工した工事

 

上記の工事・業務・作業は、非建設業となるため、注意が必要です。

 

一番勘違いされている業務は、除排雪業務です。

除雪車、除雪ブルドーザーなどで作業するため、建設業と勘違いされる方が多いです。

 

いろんな工事・業務・作業がございます。

 

当事務所は、工事・業務・作業の内容で、建設業かどうか判断が難しいものは、許可庁に確認をして、許可申請時には万全の体制で、望むようにしております。

 

 

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