建設業と宅建業の兼業について

建設業と宅建業の兼業について

建設業と宅建業の許認可を両方取得されている企業は結構こざいます。

建設業と宅建業の兼業について注意が必要なのは、人の要件(建設業許可:経営業務管理責任者・専任技術者、宅建業:専任の宅地建物取引士)、事務所の要件です。

①人の要件

建設業許可の経営業務管理責任者・専任技術者は、常勤性や専任性が求められております。

宅建業の専任の宅地建物取引士も、専任性を求められております。

結論から言いますと、同一企業で同一営業所であれば、上記の人の要件は兼務可能です。

従いまして、会社で兼業であっても、建設業の事務所と別住所で宅建業の店舗という場合は、宅地建物取引士との兼務はできません。

 

②事務所の要件

建設業許可申請及び宅建業免許申請の両方ともに、事務所内の写真を添付しなければいけません。

同じ事務所で両方の許認可を取る場合、「不特定多数の方が出入りする」ということで、工夫が必要になります。

原則としては、宅建業のお客様と建設業のお客様が、同一事務所内で混同してはいけませんので、各事業の事務所内の領域を決め、仕切りを設けて、出入り口を別々にするなど工夫が必要になります。

建設業として、リフォームのショールーム兼事務所としており、そのままの事務所で宅建業を兼業しようとすると、建設業と宅建業とのお客様が混同してしまうため、各許可・免許を取得するには事務所レイアウトを工夫しなければいけないです。

事務所の形態もさまざまですので、その事務所形態にあった事務所要件を整えられるように、当事務所は、事前に行政の窓口に相談することも、許可申請業務に加えております。

 

お気軽にご相談ください。

 

 

 

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