一般建設業・特定建設業

一般建設業・特定建設業

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の2つに区分されます。

どちらかの許可を受けなければいけなく、同一業種について一般と特定の両方の許可をうけることはできません。

たとえば、大工工事業を一般、内装仕上工事業を特定で許可を受けることはできますが、大工工事業を一般と特定の両方で許可は受けられません。

 

一般建設業

下記の特定建設業の内容以外

 

特定建設業

発注者(建設工事の最初の注文者=元請)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる建設工事を施工するときに必要です。

 

注)特定建設業の許可が必要なのは、元請業者だけです。

第1次下請業者が更にその下請業者(第2次下請業者)に下請金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上であっても、特定建設業の許可を受ける必要はありません。

 

従いまして、特定建設業許可を受けなければいけない要件に合わなければ、一般建設業の許可を取得すれば良いことになります。

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