経営業務管理責任者は、専任技術者を兼任することができます。 ただし、同一の営業所で専任となる場合に限定されます。 経営管理責任者は1人いればよいのですが、 専任技術者は許可営業所ごとに専任性が要求されますので、 本店の専任技術者ならば兼任できます。 取締役1名や個人事業主で、職人を兼ねている会社・個人の場合で、経営管理責任者と専任技術者の両方の要件に当てはまっていましたら、建設業許可申請の時は、経営管理責任者と専任技術者の両方になることになります。