建設業許可票の掲示

建設業許可票の掲示

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建設業許可を取得した者は、その店舗や工事現場に、それぞれ公衆の見やすい場所に建設業許可票を掲示しなければいけません。

 

建設業法第40条に定められており、記載項目、許可票の大きさも定められています。

1、店舗に掲げる許可票許可票(事務所)

 (1)大きさ

   横40cm以上 × 縦35cm以上

 (2)記載項目

   ①商号又は名称

   ②代表者の氏名

   ③一般建設業か特定建設業か

   ④許可を受けた建設業の種類

   ⑤許可番号

   ⑥許可を受けた年月日

   ⑦この店舗で営業している建設業の

    種類

 

2、工事現場に掲げる許可票%e8%a8%b1%e5%8f%af%e7%a5%a8%ef%bc%88%e7%8f%be%e5%a0%b4%ef%bc%89

 (1)大きさ

   横35cm以上 × 縦25cm以上

 (2)記載項目

   ①商号又は名称

   ②代表者の氏名

   ③主任技術者の氏名・専任の有無・

    資格名・資格者証交付番号・・注)

   ④一般建設業か特定建設業か

   ⑤許可を受けた建設業の種類

   ⑥許可番号

   ⑦許可を受けた年月日

 

注)主任技術者の名称には、「主任技術者もしくは監理技術者の氏名」を記載します。

「専任の有り無し」は、法第26条第3項に該当するときは「専任」と記載します。

 

以上、定められていることを満たしていれば、許可票は自分でも作成できます。

 

この許可票を掲げていない場合の罰則規定が建設業法第55条に定められております。

許可票を掲げていない場合は、10万円以下の過料に処されます。

 

まず、許可を取得しましたら、許可票を用意いたしましょう。

 

当事務所でもご用意できます。

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