建設業許可取得条件⑤欠格要件に該当しないこと

建設業許可取得条件⑤欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが要件です。

許可を受けようとする者とは、法人においては役員、個人においては本人・支配人、共通して支店長・営業所長などをいいます。

 

1 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

 

2 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次の要件に該当しているとき。

① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

② 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者

③ 許可の取り消しを免れるため、廃業の届出をしてから5年を経過しない者

④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき

⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

⑦ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

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