経営事項審査の申請の前提として、建設業許可の取得が必要です。
経営事項審査は、「経営状況分析申請」、「経営規模等評価申請」の順序となります。
1、経営状況分析申請の必要書類
この申請は、登録経営状況分析機関に申請し、経営状況分析結果通知書を取得します。
(1)経営状況分析申請書
(2)財務諸表等(課税事業者:税抜表示、免税事業者:税込表示)
(3)減価償却実施額を確認できる書類(税務申告書別表16の写し)
(4)建設業許可通知書または許可証明書
(5)兼業事業売上原価報告書
(6)その他
2、経営規模等評価申請の必要書類
この申請は、許可を受けている行政庁となります。
(1)経営規模等評価申請書
(2)工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
(工事請負契約書またはこれに準ずる書類(注文書、請負書等)も必要。)
(3)技術職員名簿
(4)各種の審査項目
①雇用保険加入(有り無し)の証明書類
②健康保険及び厚生年金保険加入(有り無し)の証明書類
③建設業退職金共済制度加入(有り無し)の証明書類
④退職一時金制度もしくは企業年金制度導入(有り無し)の証明書類
⑤法定外労働災害補償制度加入(有り無し)の証明書類
⑥営業年数の審査、研究開発費等の確認書類(決算報告書一式)
⑦民事再生法または会社更生法の適用(有り無し)の確認書類
⑧防災協定の締結(有り無し)の証明書類
⑨監査受審状況、公認会計士等の数の確認書類
⑩建設機械の所有及びリース台数の確認書類
⑪ISO登録(有り無し)の証明書類
⑫経営状況分析結果通知書(登録経営状況分析機関の発行のもの)
財務諸表、工事高の書類は消費税抜き表示であったり、証明書類、確認書類も多数必要になりますし、追加の証明書類を求められること、状況により行政庁との打ち合わせもあることもございます。