施工体制台帳・施工体系図について

施工体制台帳・施工体系図について

特定許可を受けている建設業者は、元請工事において、下請業者への発注金額の総額が建築一式工事は4,500万円以上、それ以外の工事のときには3,000万円以上となる場合、「施工体制台帳」と「施工体系図」を作ることが義務付けられています。

 

この義務は、元請けとなった特定許可を受けている建設業者のみです。

 

この施工体制台帳には、特定許可を受けている建設業者の名称を含めた情報、請け負った建設工事に関する事項、下請負人に関する事項、下請負人が請け負った建設工事に関する事項を記載いたします。

 

施工体系図は、民間工事の場合、工事関係者が見やすい場所、公共工事の場合、工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲げなくてはいけないものです。

 

施工体制台帳の記載事項と施工体系図は、「帳簿の備付けの義務」のページにて記載しておりますが、保存期間が定められております。

 

元請となる特定許可業者は、それだけ責任が重いということがお分かりになると思います。

特定許可業者は、工事の規模が大きく、下請業者など関係する会社、人が多数となることから、何かあってからでは遅いため、このような義務付けがされているのです。

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