解体工事業を営むには

解体工事業を営むには

解体工事業を営むには、都道府県知事への登録もしくは建設業許可の取得をしなければいけません。

新しく解体工事業を営もうとする場合、将来1件の請負工事代金が500万円未満のみと想定できるのでしたら、都道府県知事への解体工事業の登録をすることで営業スタートとなります。

※建設業許可の要件をクリアできるようでしたら、最初から解体工事業の建設業許可を取得し、営業スタートでも大丈夫です。(建設業許可申請にかかる費用は、登録よりも高いです。)

解体工事業の登録

項目 手数料 証紙費用
(法定費用)
登録申請(新規) 54,000円 33,000円
登録の更新 27,000円~ 26,000円

有効期間

登録の有効期間 5年(更新をする場合は、期間が満了する日の30日前までに最初の登録を受けた時と 同じ手続きにより、更新申請が必要)

要件

・不適格要件に該当しないこと
(2年以内に登録を取り消された者でない者)
・技術管理者を選任していること

技術管理者の資格等

実務経験者

①一定の学科を履修した大学・高専卒
実務経験期間2年(講習受講者1年)

②一定の学科を履修した高校卒

実務経験期間3年(講習受講者4年)

③ 上記以外

実務経験期間8年(講習受講者7年)

※一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科。
※講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習をさします。

有資格者

資格区分 資格の名称
建設業法「技術検定」合格証明書 一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士 (第一種、第二種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士 (種別:土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士 (種別:建築又は躯体)
技術士法による第二次試験 技術士(2次試験のうち「建設部門」に合格した者に限る)
建築士法による建築士 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法「技能検定」 合格証書 一級とび・とび
二級とび・とび工(解体工事に関し1年以上の実務経験を有する)
国土交通省大臣が指定する試験 解体工事施工技士試験合格者

※解体工事施工技士試験は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験です。

実務経験の証明の注意

解体業は、登録もしくは建設業許可取得をしなければ、営業ができません。

従いまして、実務経験の証明者は、「解体業の登録もしくは建設業許可を取得している個人事業主もしくは法人となります。

以下2つの内容では登録申請はできません。

①個人事業主もしくは会社が自己の解体業の経験を証明することはできません。

②解体業の登録もしくは建設業許可を取得をしていない個人事業主もしくは法人は証明者になれません。

 

建設業許可に解体工事業が新設されたことから、登録先の都道府県への確認する項目が増えています。

当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

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