建設業許可取得の一つの条件として、経営業務の管理責任者がいるかどうかです。
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤役員、個人の場合は事業主本人・支配人で、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有している者で下記の要件に該当する者です。
経営業務の管理責任者は、長くて言いづらいので、略して「経管(ケイカン)」と呼ばれております。
経営業務管理責任者の要件
(1)法人の場合、常勤役員であること(株式会社、特例有限会社での取締役、委員会設置会社の執行役など)
(2)個人事業主の場合、事業主または支配人登記した支配人であること。
上記(1)、(2)のどちらかに該当し、かつ下記①~②のいずれかに該当することが必要です。
また、下記③~④に該当する場合は、別ページ「経営業務管理責任者としての証明③(経管に準ずる地位)をご参照ください。
①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主または支配人)としての経験を有していること。
例)電気工事業の許可を受ける場合
・電気工事業を行うA建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・電気工事業を行う個人事業主で5年以上の経験がある。
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
例)大工工事業の許可受ける場合
・左官工事(大工工事以外の業種)に関してD建設会社の取締役として6年以上の経験がある。
③許可を受けようとする建設業に関して、6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有していること。
※経営業務管理責任者に準ずる地位とは、法人では役員に次ぐ人(建築部長など)のことで、個人事業主では妻、子、共同経営者などが経営者の業務を補佐することをいいます。
④許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有していること。
上記③、④に関しては、
経営業務管理責任者としての証明③経管に準ずる地位のページをご参照ください。
補足
(1)経営業務の管理責任者としての経験が5年の場合は、その経験した業種の経営業務の責任者にしかなれません。
経験が7年以上の場合は、28業種すべての経営業務の管理責任者になれます。
(2)経営業務の管理責任者の常勤性・専任性
①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能と判断された場合、常勤性を認められません。
②他社の経営業務の管理責任者・専任技術者、宅地建物取引主任者等、建設業法及び他の法令により常勤性や専任性を要するとされるものとの兼任はできません。
同一企業で同一営業所である場合は、兼任ができます。
③常勤性の確認において、住民票の写し、健康保険証のコピー等が必要になります。
修正履歴:①平成29年6月30日施行法改正 経管の許可を受ける業種以外の経験が7年から6年となったため修正。