主任技術者、監理技術者の設置

主任技術者、監理技術者の設置

建設業の許可を受けている建設業者は、請負った工事をする場合には、一般・特定関係なしに、工事施工の技術上の管理をするものとして、必ず現場に「主任技術者」を置く必要があります。

また、発注者から直接工事を請負い、そのうち4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上を下請契約して工事を施工するときは、特定建設業の許可も必要ですが、主任技術者に替えて「監理技術者」を置く必要があります(平成28年6月1日施行金額変更)。

 

主任技術者及び監理技術者とは、建設工事の施工に当たり、その施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行うと共に、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行う者です。

尚、監理技術者については、外注する工事(下請負)についても、施工を担当する全ての専門工事業者等を適切に指導・監督するということをしなければいけません。

 

主任技術者と監理技術者の資格要件は、専任技術者の資格要件と同様です。

主任技術者は、一般建設業の専任技術者の資格要件、監理技術者は、特定建設業の専任技術者の資格要件になります。

 

主任技術者、監理技術者の設置に関する注意事項

(1)専任で置かなければいけない場合

公共性のある工作物に関する重要な工事で、請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事をする場合は、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置く必要があります(平成28年6月1日施行金額変更)。

現場ごとに専任」とは、他の工事現場の「主任技術者」又は「監理技術者」及び「営業所の専任技術者」との兼任を認めないことを意味し、常時継続的に工事現場に置かれていることを言います。

 

(2)専任技術者と主任技術者は、一定条件の下で兼任が可能

その条件とは、専任技術者の営業所において契約が締結された工事であって、工事現場の職務に従事しながら営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、常時連絡をとりうる体制であることです。

 

これは、専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者とされているので、原則、所属営業所に常勤していなければいけないことから、上述の条件であれば兼任を認めるという意味になります。

尚、上記(1)のような専任で置かなければ行けない場合は、兼任はできません。

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