新規申請の注意事項②(健康保険等の加入状況)

新規申請の注意事項②(健康保険等の加入状況)

平成24年11月1日より、保険加入状況を記載した書面及び確認書類の添付が必要になりました。

健康保険・厚生年金保険については、法人の事業所並びに個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所は、加入しなければいけません。

また、雇用保険については、労働者を1人でも雇用すると加入しなくてはいけません。

 

新規許可申請には、社会保険・雇用保険、雇用保険(従業員がいる場合)に加入していることが要件となっております。。

 

 

 

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