建設工事は、2種の一式工事と26種の専門工事 合計28種で分類されております。
その2種の一式工事は、建築一式工事、土木一式工事となります。
一式工事とは、総合的な企画、指導、調整が必要で、大規模かつ複雑な施工であり、 複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事のことを言います。
一式工事は、基本的に総合的にマネージメントする事業者向けですので、元請業者になる会社が通常取得します。
下請け業者は、一式工事の性質上、合法的な一括下請を除いては、一式工事を請負うことはないです。
一式工事 ≠ オールマイティーではありません。
一式工事を取得している業者が、単独の専門業種の工事を請負う場合は、専門の業種の許可を取得しなければいけません。
1、土木一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)です。
以下に例を記載いたします。
①暗渠、明渠等を伴う外構工事
②土木用ブロック製作及び設置工事
③ケーソン製作及び設置工事
④漁礁ブロック製作及び設置工事
⑤橋梁下部工事
⑥流雪溝設置工事
など
2、建築一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)です。
以下に例を記載いたします。
①大規模となる外壁改修工事
②無落雪屋根への改造工事
③体育館等の床修繕工事(構造的に補強を要するもの)
④増改築工事(躯体工事と基礎工事又は外溝工事が各々別契約の場合は、躯体工事のみ
建築一式工事に該当)
⑤設備関係の設置も含む仮設住宅(プレハブ)工事
など