建設業法の条項に違反すると、刑罰と併せて行政処分として監督処分がなされます。
1、監督処分の種類
①指示処分
②営業停止処分
③許可取消処分
④営業禁止処分
2、監督処分に該当する行為
①指示処分に該当する行為
・請負契約に関して不誠実な行為をしたとき
・建設業者、その役員がその業務に関し、他の法令に違反したとき
・許可を受けないで、建設業者と500万円以上の下請契約を締結したとき
など
②営業停止に該当する行為
・指示処分に該当する行為が故意または重大な過失により行われた場合、原則とし
て営業停止処分となります。
③許可取消処分に該当する行為
・許可要件(経営業務管理責任者、専任技術者など)を満たさなくなったとき
・欠格要件に該当するとき
・指示処分、営業停止処分に該当するが、情状が特に重いとき
など
違反行為の内容により、営業停止の期間は変わります。
違反行為は、絶対にしないようにしてください。