帳簿の備付けの義務

帳簿の備付けの義務

 

建設業業者には、営業所ごとに、定められた事項を記載している帳簿を備え、営業に関する図書と共に一定期間保存することが義務となっています。(建設業法第40条の3)

この帳簿に関して、元請負、下請負になり、目的物の引渡しの日から5年間保存しなければいけません。

※平成21年10月1日以降に完成した工事で、発注者と締結した住宅を新築する建設工事」に係るものは10年間になります。

 

また、帳簿には所定の添付書類を添付しなければなりません。

 

帳簿の記載事項

1、営業所の代表者氏名、代表者となった年月日

2、注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項

 ①建設工事の名称、工事現場の所在地

 ②請負契約を締結した年月日、注文者の名称、住所、建設業許可番号

 ③完成検査の件さ完了日、目的物の引渡し年月日

3、下請契約に関する事項

 ①下請負に発注した建設工事の名称及び工事現場の所在地

 ②下請負人との請負工事の契約を締結した年月日

 ③下請負人の名称、住所、建設業許可番号

 ④下請工事の完成を確認するための検査の完了日

 ⑤下請負人からの目的物引渡し年月日

※特定建設業者が一般建設業者へ建設工事を下請させた場合は次の事項も記載が必要。

 ①支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払いの手段

 ②下請代金の支払いにつき手形を交付した時の金額、交付年月日、満期

 ③下請代金の一部を支払ったときは、その後の残額

 ④下請負人から引渡しの申出から50日を経過した場合に発生する遅延利息を支払っ

  たときの額及び支払年月日

 

帳簿の添付書類

1、契約書またはその写し

2、特定建設業者が一般建設業者へ建設工事を下請させた場合、支払った下請代金、支

 払った年月日及び支払手段を証明する書類またはその写し

3、請け負った建設工事が、施工体制台帳を作成しなければならないものである場合、

 当該施工体制台帳の事項

 ①実際に工事現場に置いた監理技術者氏名及び監理技術者資格

 ②監理技術者以外に専門技術者を置いた場合、その氏名、その者が管理した建設工事

  の内容及び主任技術者資格

 ③下請負人の名称、建設業許可番号

 ④下請負人に発注した建設工事の内容及び工期

 ⑤下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者氏名、主任技術者資格

 ⑥下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いた場合、その氏名、その者が管理し

  た建設工事の内容及び主任技術者資格

 

保存義務のある営業に関する図書

発注者から直接工事を請け負った元請業者は、以下の図書を10年間保存しなければいけません。

 ①完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)

 ②発注者との打ち合わせ記録(工事内容に関し、当事者間で交付されたもの)

 ③施工体系図(元請工事において、下請業者への発注金額の総額が建築一式工事は

  4,500万円以上、それ以外の工事のときには3,000万円以上となる場合の

  特定許可業者のみ)

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