建設業許可取得条件②専任技術者

建設業許可取得条件②専任技術者

専任技術者とは、その営業所における担当業種の技術的総括責任者であり、技術的知識と経験を活かして、他の技術者に対して主導的な役割を果たし、所属営業所で行う見積や契約、履行等を適正に執行することを職務とする。

 

一般建設業許可、特定建設業許可により専任技術者の要件は変わってきます。

 

一般建設業許可の要件

①~③のいずれかの要件に該当しなければいけません。
①大学(高等専門学校含む)卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(中等教育学校含む)卒業後5年以上の実務経験を有する者(在学中に一定の学科を修めていることが必要です。)

②学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者

③許可を受けようとする業種に関して一定の国家資格を有する者または国土交通大臣が上記①、②と同等もしくはそれ以上の知識・技術・技能個別の申請に基づき認めた者

 

特定建設業許可の要件

①~④のいずれかに該当しなければいけません。
①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた技術検定もしくは一定の試験に合格した者
②上記一般建設業許可の要件の①~③のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前については3,000万円、さらに昭和59年10月1日前については1,500万円以上の工事)であるものに関し2年以上指導監督的な実務経験を有する者

③国土交通大臣が、①、②と同等またはそれ以上の能力を有すると認めた者

④指定建設業(土木工事、建設工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、電気工事、造園工事の7業種)については、①または③に該当する者

 

補足

(1)同一営業所内で2以上の業種の許可を申請する場合、各業種の各要件を満たしている者はそれぞれの業種の「専任技術者」になることができます。

(2)同一営業所内で「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の要件を満たしている者は、1人で兼ねることができます。

(3)「専任技術者」は、「経営業務の管理責任者」のページの説明と同じで、常勤性・専任性を有さなくてはいけません。

(4)「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上の職務経験をいいます。現場監督としての経験、実際に工事の施工を行った経験が該当します。

(5)「指導監督的な実務経験」(特定建設業)とは、建設工事の設計又は施工の全般について、元請として工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

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