専任技術者としての証明方法⑤(実務経験)

専任技術者としての証明方法⑤(実務経験)

3、実務経験の証明

(1) 実際に工事を経験したという客観性の証明

実際に工事を経験したという客観性の証明が必要になります。

経営業務の管理責任者としての証明方法①のページでも、記載いたしましたが、請負契約書や注文書で実務の必要年数分を証明いたします。

 

①工事の請負契約書、注文書があれば、年数分の契約書、注文書が証明書類。

②契約書・注文書が無い場合は、請求書、見積書、銀行通帳等の年数分の証明書類。

 

請求書に工事内容が「どこの物件で」「何の工事をしたか」などが記載されていないと、それに付随する見積書なども添付して補完することになります。

また、請求書での証明になる場合は、実際に入金されているかどうかを銀行通帳と突合し、工事の真実性のチェックを受けます。

 

(2)許可を受けようとする建設業について実務経験10年以上の証明

2つ以上の業種を兼業で10年の実務経験があった場合ですが、経験期間を重複して計算はできません。

 

<例>板金工事業と防水工事業を兼業で10年の実務経験の場合

板金工事業か防水工事業のどちらかの業種でしか、専任技術者になれません。

両方の専任技術者になるためには、兼業で20年の実務経験が必要です。

 

※以下4、実務経験の緩和に記載いたしますが、業種によって、実務経験の合算計算ができるものがあります。

 

4、実務経験の緩和

上述の実務経験10年以上の実務経験に関し、技術的な共通性がある業種の実務経験年数を合算して、専任技術者になれる業種があります。

許可を受けようとする業種(8年を超える経験が必要)と合算できる業種を合わせて12年以上の経験を証明することになります。

 

①専門業種(とび・土木・コンクリート、しゅんせつ、水道施設)の実務経験年数8年を超える経験)に土木一式工事業の実務経験年数を合算することができる。

 

<例>とび・土木・コンクリート工事業が経験9年、土木一式工事業が4年の経験を証明できれば、とび・土木・コンクリート工事業の専任技術者になれます。

注)専門業種の専任技術者にはなれますが、逆の土木一式工事業の専任技術者にはなれません。

 

②専門業種(大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁)の実務経験年数(8年を超える経験)に建築一式工事業の実務経験年数を合算することができる。

 

<例>大工工事業が経験9年、建築一式工事業が4年の経験を証明できれば、大工工事業の専任技術者になれます。

注)専門業種の専任技術者にはなれますが、逆の建築一式工事業の専任技術者にはなれません。

 

③大工工事業と内装仕上工事業は、双方で合算計算することができる(片方の業種は8年を超える経験が必要)。

<例>大工工事業が経験9年、内装仕上工事業が4年の経験を証明できれば、大工工事業の専任技術者になれます。

<例>内装仕上工事業が経験9年、大工工事業が4年の経験を証明できれば、内装仕上工事業の専任技術者になれます。

 

④解体工事業

  • 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
  • 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
  • とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者

 

 この実務証明が、以前勤めていた会社での経験であった場合は、その会社から書類を

 お借りすることになります。

 また、以前勤めていた会社が無くなっている場合でも、当事務所は、実務証明ができ

 ないかをとことん調査いたしますので、諦めずにまずは当事務所にご相談ください。

 

 

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