経営業務の管理責任者としての証明方法①

経営業務の管理責任者としての証明方法①

経営業務管理責任者として登録するには、建設業許可取得条件① 経営業務の管理責任者のページでご説明させていただいておりますが、経営業務管理責任者としての経験を証明しなければいけません。

 

いろいろなケースがありますので、例を記載いたします。

 

1、建設業許可を取得せず、会社として建設業を営み、その会社の役員(監査役除く)として5年以上(6年以上)お勤めの場合

(1)会社の登記簿謄本で、役員としての年数証明となります。

(2)会社が5年以上(6年以上)建設業を営んでいることの証明

 ①工事の請負契約書、注文書があれば、年数分の契約書、注文書が証明書類。

 ②契約書・注文書が無い場合は、請求書、見積書、銀行通帳が年数分の証明書類。

  請求書に工事内容が「どこの物件で」「何の工事をしたか」などが記載されてい
  ないと、それに付随する見積書なども添付して補完することになります。

  また、請求書での証明になる場合は、実際に入金されているかどうかを銀行通帳と
  突合し、工事の真実性のチェックを受けます。

 

5年間の証明となりますと、許可を受けようとする業種の5年間分の証明書類が必要になりますが、証明書類が一部否認され、5年間の証明ができなくなることもありますので、注意が必要です。

また、5年間もしくは6年間分の請求書、見積書、銀行通帳の突合に要する時間は、かなりかかります。
ご自身で申請書類、必要書類を作成され、一部否認などで、年数証明ができず、もう一度書類を作成して、再度、申請窓口に持っていくとなってしまった場合の時間、労力の浪費は、かなりのものになります。

売上に関わる仕事に専念され、専門家である当事務所にご相談いただくことをご検討されてはどうでしょうか。

 

修正履歴:①平成29年6月30日施行法改正 経管の許可を受ける業種以外の経験が7年から6年となったため修正。

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