附帯工事とは

附帯工事とは

建設工事を請負う場合、1つの業種だけでなく、他の業種の工事もしなければいけないことも多くなります。
<例>
アパート・マンションのお部屋の内装工事をする場合、電気工事や水道の管工事などの工事もする。

 

建設業法第4条に
「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。」
と規定されております。

 

上記の例でいえば、電気工事や水道の管工事が附帯工事となります。
従いまして、上記の例の場合は、主の工事として内装仕上工事を請負い、その附帯工事として電気工事や水道の管工事を請負うということになります。

 

この附帯工事に関し、軽微な建設工事ではない場合、注意をしなければいけないことがございます。

注意1)500万以上の附帯工事において、自ら施工する場合は、工事現場にその附帯

   工事に応じた主任技術者などを置かなければいけません。

注意2)500万円以上の付帯工事で自ら施工しない場合は、その附帯工事を建設業許

   可を取得している建設業者に下請負をする必要がございます。

 

軽微な建設工事は、もともと建設業許可を必要としておりませんので、500万円未満の附帯工事には上記のような注意点はございません。

 

 

 

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