建設業許可は、都道府県知事か国土交通大臣のどちらかが行います。
このどちらの許可申請になるかは、工事の請負代金、業種にかかわらず、営業所の所在地で決まります。
知事許可
1つの都道府県の区域内にのみ営業所がある場合
大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所がある場合
上記の営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言い、次の要件を備えているものを言います。
(1)請負契約の見積り、入札、契約締結など実態的な業務をおこなっていること。
(2)電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室があること。
(3)(1)に関する権限を付与された者が常勤していること。
(4)専任技術者が常勤していること。
従いまして、単なる登記上の本店、工事事務所、作業所などは営業所には該当しません。
知事許可、大臣許可どちらも、営業する場所、建設工事を施工する場所の制限はありませんので、北海道知事からの許可であっても、他の都府県で建設工事を施工できます。