平成24年11月1日より、保険加入状況を記載した書面及び確認書類の添付が必要になりました。
健康保険・厚生年金保険については、法人の事業所並びに個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所は、加入しなければいけません。
また、雇用保険については、労働者を1人でも雇用すると加入しなくてはいけません。
もしも、新規許可申請時に社会保険・雇用保険に加入をしていない場合、申請を行った自治体から、社会保険・雇用保険への加入を促す指導書が送付されることがあります。
また、申請を行った自治体から、厚生労働省もしくは日本年金機構、ハローワーク(公共職業安定所)に連絡が行き、日本年金機構、ハローワークより加入促進が行われ、加入しない場合、罰則を受けることがあります。
もしも、加入手続きを忘れていて、未加入だった場合、ご相談ください。
提携の社会保険労務士をご紹介させていただき、建設業許可申請に支障がないように進めます。