役員の情報が変更になっていても、変更登記していないという内容です。
この事例は、建設業の許可というだけではなく、他の許認可などでも、一番多い事例になります。
官公庁などの許認可に関しては、役員全員の情報を申請書に記載することがほとんどです。
平成18年の会社法施行以前に設立されている株式会社は、取締役3名、監査役1名の組織が人的要件でしたので、親族などにお願いをして、人数を揃えた会社様は多いです。
その中の役員が、結婚して苗字が変わっていたり、代表取締役の住所が変わっていたりしても、変更登記をされていないことがあります。
変更登記は、変更原因が発生してから2週間以内にしなければいけなく、法律に過料規定がございます。
建設業許可申請では、役員全員の身分証明書、登記されていないことの証明書を添付しなければいけないため、登記事項が変わっていると整合性が合わず、不受理になります。
また、現在の会社法では、役員1名のみでも会社設立を認められておりますので、こういう機会に会社の実態に合わせた組織変更を検討することもおすすめしております。
当事務所では、組織変更も含めて、建設業許可に関わるご提案をさせていただいております。