建設業許可取得条件④財産的基礎を有していること

建設業許可取得条件④財産的基礎を有していること

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが要件です。

一般建設業許可、特定建設業許可によって、必要となる財産的要件は変わります。

 

一般建設業の場合

下記①~③のいずれかに該当しなければいけません。

①純資産の額が500万円以上あること

純資産とは、法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいい、個人の場合、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

②500万円以上の資金調達能力があること

資金調達力については、 担保とすべき不動産を有していることなどで、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるかどうかが判断されます(「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(証明書の「○月○日現在」後1か月以内)により判断します。)。

③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

 

特定建設業許可の場合

下記①~④ののすべてに該当しなければいけません。

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上あること
③資本金が2,000万円以上あること
④純資産の額が4,000万円以上あること

  • お問い合わせバナー