建設業法第3条に定められております通り、建設工事の完成を請け負うことを営業するには、建設業の許可が必要になりますが、この第3条に「ただし」書きがあり、その但し書きの範囲は、建設業の許可は不要で工事を請け負うことができます。
建設業法第3条の但し書き
「ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」
と書かれており、次に軽微な建設工事は政令にて定められております。
建設業法施行令(政令)
「第1条の二 法第三条第一項 ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。」
と書かれています。
この政令で、29業種の内、建築一式工事業だけが金額上限と工事内容の範囲が他工事業とは別に定められています。
要約しますと
①建築一式工事:工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
※「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
※「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
上記①②の金額表示は、税込み金額となります。
建築一式工事と他29業種において、上記の範囲内ですと、建設業許可は不要の工事となります。
建築一式工事は、工事内容で判断することになります。