建設業許可とは

建設業許可とは

039687建設業許可とは、建設工事の完成を請け負うために必要な許可です。 (工事請負代金が500万円未満の軽微な工事は、許可を取得する必要はございません。)

この建設業許可を取得するには、建設業の経験期間、経営期間、金銭的信用を有していることなどの一定の条件が必要です。

発注者から直接工事を請け負う元請負人、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人は、個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者は、29の建設業の種類ごとに、国土交通省または都道府県知事の許可を受けなければいけません。

 

建設業許可を取得するには大きく5つの条件を充たさなければいけません。

<5つの要件>

①経営業務の管理責任者がいること

②専任技術者が営業所ごとにいること

③請負契約に関して誠実性があること

④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

⑤欠格要件に該当しないこと

 

建設業許可の必要性

建設業許可を取得していないと、請負金額が500万円以上の仕事を請け負うことができません。

建設業許可を取得しているということは、経験、経営が一定レベルにあるということになり、対外的に信用を得られることになります。

また、大きな会社(元請会社)は、建築業許可を取得していない下請の建設会社には仕事を発注しないケースもございます。

それゆえ、建設業許可を取得していない場合、仕事ができないケースが出てきてしまいます。

 

500万円未満の仕事だけをするという選択肢もございますが、建設業許可を取得することにより、より仕事の幅を広げることができます。

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