建設業許可を取得するための要件の一つに、財産的要件がございます。
この財産的要件とは、
(1)自己資本額(純資産)が500万円以上であること。
(2)500万円以上の資産を調達する能力を有すること。
に該当することになります。
資本金を500万円にすることで、会社設立後すぐに建設業許可を申請する場合は、要件クリアとなります。
ここから注意点です。
現物出資による資本金500万円以上にする場合の注意
現物出資100万円+現金400万円=資本金500万円
で上記(1)に当てはまるので良いように思えるのですが、これが注意点です。
<結論>
会社設立後すぐに建設業許可を申請する場合の資本金の出資は、現物出資を含めないで現金500万円以上がないと要件クリアとはなりません。
現物出資100万円+現金500万円=資本金600万円
とする必要があります。
文章判断のみですと、許可庁が意図することと判断が違うことになりかねません。
建設業許可取得を取得する計画である場合は、専門家である行政書士に会社設立からご相談されることをおすすめいたします。