建設業法第22条により一括下請負は禁止されております。
禁止の理由は、
①発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る。
②施工責任があいまいになることで、手抜工事や労働条件の悪化につながる。
③中間搾取を目的に施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招く。
等の理由から、法律により禁止しております。
一括下請負の典型的な例は、
①請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他業者に請負わせる場合
②請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する
工作物の工事を一括して他の業者に請負わせる場合
などとなります。
元請け業者が実質的に関与していると認められなければ、「一括下請負」となります。
また、一括下請負は、請負う金額の大小は関係ございません。
公共工事に関しては、完全に一括下請負は禁止です。
民間工事においては、発注者からあらかじめ書面で承諾を受けられれば、一括下請負は問題ないですが、例外として、共同住宅の新規建設工事は、一括下請負は禁止となります。
この一括下請負に関しては、元請業者と1次下請け間だけではなく、1次下請けと2次下請け間でも適用されますので、建設業全体に適用されていると考えるようにしてください。
また、一括下請負を出した側と受けた側の両方が監督処分・罰則の対象になりますので、注意してください。