電気工事業を営む場合

電気工事業を営む場合

電気工事業を営む場合、必ず経済産業大臣もしくは都道府県知事への電気工事業者の登録が必要で、この登録をしなければ営業をしてはいけません。

電気工事業の建設業許可を取得した場合でも、経済産業大臣もしくは都道府県知事への届出は必要になります。

 

新しく電気工事業を営業する場合、将来、1件の電気工事請負代金が500万円未満と想定されるのであれば、経済産業大臣もしくは都道府県知事への登録をして営業スタートとなります。

電気工事業の登録

登録先

経済産業省:2つ以上の都道府県に営業所がある場合

都道府県知事:1つの都道府県内に営業所がある場合(札幌市に本店がある場合は、石狩振興局が窓口になります。)

主任電気工事士の設置

一般用電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければいけません。

主任電気工事士の資格要件

主任電気工事士の資格として、次の①又は②のいずれかを満足しなければなりません。
① 第一種電気工事士免状を取得している者
② 第二種電気工事士免状を取得した後、3年以上の電気工事に関する実務経験を有する者

注)上記の資格要件から第二種電気工事士免状を取得したから、すぐにお一人で電気工事業を営業できないことが分かります。尚、建設業許可の専任技術者の要件も同じです。

器具の備付け

電気工事業者は営業所ごとに以下の器具を備えなければなりません。

①絶縁抵抗計
②接地抵抗計
③抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

④低圧検電器

⑤高圧検電器

⑥継電器試験装置

⑦絶縁耐力試験装置
※一般用電気工事のみの業務を営む場合は、①~③の器具のみを備えることで大丈夫です。

 

以上のように、電気工事業は、他の建設業許可業種(解体業を除く。)とは違い、営業する時に登録が必要になりますし、第二種電気工事士免状の場合実務経験が必要になることから注意が必要です。

 

従いまして、第二種電気工事士免状を取得している方が1人で独立開業する場合は、電気工事業の登録もしくは建設業許可を取得しているところで、3年間以上雇われ、その会社に実務経験の証明をしていただかなくことになります。

第二種電気工事士免状を取得して最低3年間は、お1人で独立開業ができません。

 

当事務所は、電気工事業の登録代行も行っておりますので、気軽にご相談ください。

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