許可換え制度とは、「一般許可から特定許可へ」「特定許可から一般許可へ」というように変更する「般特新規」、「A知事許可からB知事許可へ」「知事許可から大臣許可へ」「大臣許可から知事許可へ」というように変更する「許可換え新規」を言います。
1、般特新規
般特新規には、パターンがございますので列記いたします。
①一般許可で、〇〇工事業を取得している業者が特定許可で△△工事業を取得する
②特定許可で、〇〇工事業を取得している業者が一般許可で△△工事業を取得する
③一般許可で〇〇工事業を取得している業者が廃止し、特定許可で、〇〇工事業を取得する
④特定許可で△△工事業を取得している業者が廃止し、特定許可で、△△工事業を取得する
※同じ工事業を一般許可と特定許可の両方で取得はできないため、③と④は廃止ということが発生いたします。
この般特新規は、新規申請となります。
ですが、通常の新規申請と比べて省略できる書類が多くあります。
一般許可から特定許可になる場合には、特定許可の専任技術者の要件、財産要件を満たす必要があります。
「建設業許可取得要件②専任技術者」と「建設業許可取得要件④財産的基礎を有していること」のページにて、専任技術者、財産要件を記載しております。
2、許可換え新規
これは、許可者が変わりますので、新規申請となります。
①「A知事許可からB知事許可へ」
建設業許可取得業者所在地がA県からB県に移転した場合になります。
②「知事許可から大臣許可へ」
建設業許可取得業者が他都道府県にも営業所を設けた場合になります。
③「大臣許可から知事許可へ」
建設業許可取得業者が他都道府県にも営業所があったが、他都道府県の営業所を廃止して、1つの県内で営業することになった場合になります。
新規申請と同じ期間を要しますので、許可完了日を確認して、申請をする必要がございます。