経営業務管理責任者としての証明③(経管に準ずる地位)

経営業務管理責任者としての証明③(経管に準ずる地位)

建設業許可取得条件① 経営業務の管理責任者」のページの

③、④の要件に、「経管に準ずる地位」の方と記載しております。

 

<経管の要件③、④>

③許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有していること。

 

④許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有していること。

 

この経管に準ずる地位とは、法人の場合は、契約権限やその建設業の業務権限を任された役員に次ぐ役職、個人事業主の場合は、妻、子と考えてください。

 

建設業の業務権限を持ち、役員に次ぐ役職で、5年もしくは7年の経験を証明するには、いろいろな証明書類が必要になります。

 

1、法人の場合の証明

(1)上記③の経営業務管理責任者に次ぐ地位で補佐した経験

これは、社内の役職として、大会社ですと〇〇支社長(支店長)、〇〇部長という役職が多いと思います。

ただ、役職が付いていれば良いわけではなく、契約締結、稟議書の最終決済権限などの会社の業務執行の権限がなくてはいけません。

 

(2)上記④の執行役員等

執行役員等とは、社内役職ですが、多くの会社では社内規定で役員と同等の権限を付与していることが多い役職名です。

 

※上記(1)(2)に関し、建設業の業務権限も持って、経験していることを証明しなければいけません。

 

(3)証明書類

①組織図

②辞令書

③職制表

④建設業の業務に関わる決裁書、稟議書(工事ごとの権限者の承認決済)

⑤業務分掌規程

⑥定款

⑦「執行役員規定」

⑧「取締役会規則」

⑨「取締役会議事録」

⑩請負契約書、注文受書、請求書、見積書、預金通帳(経管に次ぐ地位の人が契約、最終押印などしていなければいけません)

事案により①~⑩すべて必要になるわけではありませんが、この列記している以外の書類も許可庁は要求してくることがあります。

 

実際のところ、①~⑩の書類を作成している企業は、上場会社や大会社がほとんどで、一般的には作成されていないことの方が多いこともあり、ほとんどこの役員に次ぐ地位による経管要件の証明では許可取得が難しいというのが現状です。

 

2、個人事業主の場合

個人事業主で経営者に準ずる地位は、妻、子など後継者になります。

この地位が認められるのは、事業主が亡くなられて、廃業となるのを救済するために認められると考えてください。
尚、建設業許可は個人事業主が亡くなられますと後継者に引き継がれませんので、後継者は新規申請となり、以下の証明書類が必要になります。
(1)証明書類

 ①確定申告書(専従者欄に後継者の名前が記載されていること。)

 ②請負契約書、注文受書、請求書、預金通帳

 ※事案により許可庁より、他の証明書類の要求があるかもしれません。

 

上述のように、非常に証明することが大変です。

 

認める認めないは、許可庁が決めるため、当事務所は、何度も書類を持って許可庁に足を運び、許可庁と協議・相談をしております。

 

前勤務先との打ち合わせなど、同席もいたします。

最初からあきらめず、まずはご相談ください。

修正履歴:①平成29年6月30日施行法改正 経管の許可を受ける業種以外の経験が7年から6年となったため修正。

  • お問い合わせバナー