国または地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負うには、必ず経営事項審査を受けなければいけません。
公共工事は、そのほとんどが競争入札で、請負う業者を決めています。
公共工事は税金を使用することから、適正な施工を確保しなければいけないこともあり、当該審査を受けなければ入札に参加ができないようになっています。
経営事項審査は、大臣許可業者の場合は、国土交通大臣、知事許可業者の場合は都道府県知事の審査を受けることになります。
経営事項審査は、通称「経審(ケイシン)」と業界では呼ばれております。
経営事項審査を以下、経審と記載いたします。
注意! )この経審を受けるためには、おおまかに言いますと、消費税に関し、決算書
や工事経歴書など税抜にて処理をしていなければいけません。
課税業者と免税業者とで、多少処理の仕方は違いますが、基本的に税抜きで
処理をしなければいけません。
経審は、経営状況分析申請と経営規模等評価の申請に分けられ、それぞれ評価された点数の結果から総合評定値が導き出され、公共工事の入札に係る「ランク」が決定することになります。
順序は、経営状況分析申請をしてから経営規模等評価の申請となります。
1、経営状況分析申請(Y点:経営状況の評点)
この経営状況分析は、専門的な財務諸表の分析を行うことから、国土交通省の登録を受けた「登録経営状況分析機関」が行なうことになっており、この機関に申請いたします。
経営状況分析は、財務諸表から、各審査項目において一定の数式により計算された点数(Y点)が算出されます。
登録経営状況分析機関からは、経営状況分析結果通知書が発行されます。
2、経営規模等評価の申請(X,Z,W点)
経営規模等評価は、経営規模、技術的能力、社会性を数値化して、評点を算出するものです。
<審査項目>
X1:工事種類別年間平均改正工事高の評点
X2:自己資本の額及び利益額に係るものの評点
Z:建設業の種類別技術職員数及び元請完成工事に係るものの評点
W:その他の審査項目(社会性等)の評点
3、総合評定値(P点)
上記1と2のY、X、Z、W点を一定の数式に当てはめて、P点(総合評点値)が算出されます。
このP点の点数により、公共工事の入札参加資格のランクが決められます。
総合評定値は、各評価点数(Y、X、Z、W点)を上げれば、高く、入札参加資格ランクも上げられます。
当事務所は、点数を上げるご提案も行なっております。
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