建設業許可を受けた後に、次に掲げる事項に該当する場合は、必要書類を添付して、変更届を提出しなければいけません。
1、事実発生後30日以内の届出
①商号・名称の変更
②営業所の名称・所在地の変更
③営業所の新設
④営業所の廃止
⑤営業所の業種追加
⑥営業所の業種廃止
⑦資本金額の変更
⑧役員の新任・退任(変更)
2、事実発生後2週間以内
①支配人の新任・退任(変更)
②建設業法施行令第3条に規定する使用人の新任・退任(変更)
③経営業務の管理責任者の変更・追加
④専任技術者の変更・追加
3、事業年度経過後4か月以内の届出
①国家資格者等監理技術者の変更・追加
②定款の変更
③決算報告
こういう変更届は、「後でゆっくりやればいいや」と後回しにしてしまい、そのまま届出を忘れてしまうことが多々ございます。
建設業法においても罰則規定が設けられていることもあり、お気づきになられた時には、すぐに動いてください。
また、変更の届出をしていない場合、建設業許可の更新ができなくなることもございますので注意が必要です。
何をどうしていいか悩まれる場合、お気軽に当事務所にご相談ください。