業種追加とは、「一般」で、ある業種で建設業許可を受けているときに、更に「一般」で別の業種の許可を受けることを言います。
「特定」で、ある業種の許可を受けているときに更に「特定」で別の業種の許可を受けることも業種追加となります。
<例>
①一般建設業許可で、内装仕上工事業を取得していて、要件が整ったので、一般建設
業で電気工事業を追加で申請する。
②特定建設業許可で、土木工事業を取得していて、要件が整ったので、特定建設業で
左官工事業を追加で申請する。
注)「一般」で、ある業種の許可を受けているときに、「特定」で別の業種の許可を受
けようとする場合は、「業種追加」ではなく「新規(般・特新規)」となります。
また、「特定」で、ある業種の許可を受けているときに、「一般」で別の業種の許
可を受けようとする場合も「新規(般・特新規)」となります。
「新規(般・特新規)」は「許可換え制度とは」のページにてご説明いたします。