2、実務に関わる証明
建設業許可取得条件②専任技術者のページにて、ご説明をしておりますが、実務経験の証明は以下のように、学歴により証明年数が変わります。
尚、学歴に関し、(2)の学科を修得していなければいけません。
(1)学歴及び実務経験期間
№ | 学歴 | 実務経験期間 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 中等教育学校 | 5年以上 | 中高一貫校のことです。 |
2 | 高等学校 | 5年以上 | - |
3 | 大学・短大・高専 | 3年以上 | - |
4 | 専門学校卒業の高度専門士・専門士 | 3年以上 | - |
5 | 4以外の専門学校卒業 | 5年以上 | - |
6 | その他 | 10年以上 | 職業訓練学校なども10年以上の実務証明が必要です。 |
(2)種類別の指定学科(建設業法施行規則第1条)
№ | 許可を受けようとする業種 | 学科 |
---|---|---|
1 | 土木工事業 ほ装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下の表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科。 |
2 | 建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科。 |
3 | 左官工事業 とび・土工・コンクリート工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業・解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科。 |
4 | 電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科。 |
5 | 管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 屋根工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科。 |
6 | 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科。 |
7 | しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科。 |
8 | 板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科。 |
9 | 防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科。 |
10 | 機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科。 |
11 | 熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科。 |
12 | 造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科。 |
13 | さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科。 |
14 | 建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科。 |