専任技術者としての証明方法④(学科学歴による実務期間)

専任技術者としての証明方法④(学科学歴による実務期間)

2、実務に関わる証明

建設業許可取得条件②専任技術者のページにて、ご説明をしておりますが、実務経験の証明は以下のように、学歴により証明年数が変わります。

尚、学歴に関し、(2)の学科を修得していなければいけません。

 

(1)学歴及び実務経験期間

学歴 実務経験期間 備考
1 中等教育学校 5年以上 中高一貫校のことです。
2 高等学校 5年以上
3 大学・短大・高専 3年以上
4 専門学校卒業の高度専門士・専門士 3年以上
5 4以外の専門学校卒業 5年以上
6 その他 10年以上 職業訓練学校なども10年以上の実務証明が必要です。

 

(2)種類別の指定学科(建設業法施行規則第1条)

許可を受けようとする業種 学科
1 土木工事業 ほ装工事業 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下の表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科。
2 建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 建築学又は都市工学に関する学科。
3 左官工事業 とび・土工・コンクリート工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業・解体工事業 土木工学又は建築学に関する学科。
4 電気工事業 電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科。
5 管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 屋根工事業 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科。
6 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科。
7 しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科。
8 板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科。
9 防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科。
10 機械器具設置工事業 消防施設工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科。
11 熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科。
12 造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科。
13 さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科。
14 建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科。

 

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