別会社を立ち上げたい

別会社を立ち上げたい

建設業許可を取得している代表者様からご相談をいただきました。

もう一つ会社を作って、別事業を立ち上げたいという内容でした。

代表者は同じで、最初は同じ事務所内に作って、ある程度軌道に乗ったら、事務所を別に借りるというお考えでした。

会社設立は簡単にできるのですが、ここからが建設業許可を取得している会社側に注意が必要です。

ここで注意が必要なことが2点あります。

①経営業務管理責任者の要件

②事務所の独立性の要件

①の経営業務管理責任者は、代表者がなっており、常勤性が必要です。

代表者が別会社の代表者にもなった場合、別会社の経営を行うことと判断され、経営業務管理者の常勤性が失われ、別の人を経営業務管理責任者にしなければいけなくなります。

この場合、経営業務管理責任者を変更するか、別会社に常勤役員を置き、代表者は非常勤役員とすることとして、登記することで、建設業許可の要件を維持できます。

事務所の独立性が建設業許可では判断されます。

②の事務所内に別会社があった場合、お互いの会社の事務所が仕切られており、お互いのお客様の事務所に入るまでの導線が確保されていなければいけません。

別会社が、事務所の奥に小さく間仕切りをしただけですと、事務所要件をクリアできない可能性があります。

別会社のお客様が事務所内を通り、奥の間仕切り内に行くことになると、事務所の独立性が否認されます。

厳密に言うと、お客様は訪問目的会社以外と顔を合わせないように廊下を作って、間仕切りしてくださいということになります。

 

建設業許可を取得するのも大変ですが、何かをしようとする場合、それをしたとしても許可を維持できるかどうかも調べなければいけません。

取得後もご相談のできる専門家とお付き合いをしていただくことが会社の利益になります。

 

 

 

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